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| ホーム > 違法・有害情報に対する政府等の取組 : 統計情報・関係法令等 |
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「統計情報・関係法令等」 統計情報 関係法令 青少年インターネット環境整備法(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律) 青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的に、平成20年6月に制定されました。 プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律) 平成13年11月30日には、ウェブページ等による情報の適正な流通に資するため、プロバイダ等の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示について定める本法が公布され、平成14年5月27日に施行されました。 出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律) インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方になるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的として、平成15年6月本法が制定されました。 特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律) 本法では、広告又は宣伝をメールで行う場合にメールへの記載義務など、メールを送る者に対して、規制を行っております。 特定商取引法(特定商取引に関する法律) 本法では、消費者取引の公正を確保するため、通信販売の広告としての迷惑メールの規制、インターネット通販やインターネットオークションによる規制などを行っております。 児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律) 本法により、インターネットを通じて児童のポルノを内容とする画像等について不特定多数の者による閲覧を可能とする行為等が処罰されることとされています。 インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでは参考となる法令が紹介されています。
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