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| ホーム > 違法・有害情報に対する政府等の取組 : 個別の問題への対処 |
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「個別の問題への対処」 著作権法の一部改正(違法な著作物流通の抑止のための措置)について(H22.1.1) インターネット上の音楽や映像の著作権等を侵害する違法流通に対処するため、著作権が改正され、平成22年1月1日に施行されました。 文部科学省では、携帯電話等を介してインターネット上に氾濫している有害情報がどのようなものか、それが子ども達にとっていかに危険であるかの意識啓発を促す資料として有害情報意識啓発DVD「ちょっと待って、ケータイ」の【子ども向け】及び【保護者向け】を作成しました。 「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」(H20.7) 児童生徒が利用する携帯電話をめぐる問題について、携帯電話の利用の実態把握や、学校における携帯電話の取扱いに関して学校や地域の実態に応じて方針を明確化し、「ネット上のいじめ」に関する取組の徹底等について、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」をを発出しました。(平成20年7月25日) 「ネット上のいじめ」から子どもたちを守るために−見直そう!ケータイ・ネットの利用のあり方を−(H20.6) 「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議」では、「ネット上のいじめ」から子どもたちを守るため、(1)理解促進・実態の把握、(2)情報モラル教育の充実、(3)未然防止・早期発見・早期対応、(4)いじめられた子ども等へのケアについて、家庭・行政・学校・関連企業がそれぞれ行うべき具体的な対応について提言しました。 「ネット上のいじめ問題」に対する喫緊の提案について(H20.2.12)(pdf) 「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議」では、子どもたちの携帯電話やインターネットの利用の実態の把握にできる限り努めるとともに、「ネット上のいじめ」の防止に向けての有効な取組について、検討を行い、現段階において早急に取り組むべき課題についてリーフレットにまとめました。 「出会い系サイトにかかる犯罪予防ホームページ」の開設について 出会い系サイトに関連した事件の多発等の諸情勢にかんがみ、出会い系サイトに関連した犯罪による被害防止を推進するため、児童、保護者、一般成人、出会い系サイト事業者それぞれの対象ごとに、出会い系サイト利用にかかる犯罪防止のための情報を集約した「出会い系サイトにかかる犯罪予防ホームページ」を開設しております。 国際的な法律問題について、どの国の法を準拠法として適用するか等を定めた「法例」の全部を改正する「法の適用に関する通則法」が制定され、平成19年1月1日から施行されました。これまでは、国際的な契約について当事者が準拠法を選択しなかった場合、契約をした地の法律が適用されるとされてきましたが、インターネットを通じた取引等の場合には契約をした地が不明確であるなどの問題がありました。本改正においては、国際的な契約において当事者が準拠法を選択しなかった場合には契約に密接に関係する法律が適用されることとなり(同法第8条1項)、法適用関係が明確になるほか、消費者がインターネットを通じて商品を購入したような場合には消費者が自らの常居住地国の特定の強行法の適用を主張することができるようにすることとされています(同法第11条)。 「フィッシング対策協議会」の設立(H17.4) フィッシング対策協議会は、海外、特に米国を中心として大きな被害を生んでいるフィッシング詐欺に関する事例情報、技術情報の収集及び提供を中心に行うことで、日本国内におけるフィッシング詐欺被害の抑制を目的として活動しております。 迷惑メール追放支援プロジェクト(H17.1.27) 平成17年2月から総務省と経済産業省とが協力して、「迷惑メール追放支援プロジェクト」を開始しています。 法務省の人権擁護機関では、ホームページや掲示板上で、名誉毀損やプライバシー侵害の被害を受けたとの申告を受けた場合には、プロバイダ等への削除依頼の方法等を助言するほか、調査の結果、名誉毀損やプライバシー侵害による被害が生じており、個人で被害の回復が困難な事情があると認められる場合には、プロバイダ等に問題の情報の削除を要請するなどの対応をしています。 消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項(H15.8.29)(pdf) 消費者向け電子商取引(BtoC取引)における表示について景品表示法上の問題点を整理し、事業者に求められる表示上の留意点を公表しています。
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| 内閣官房IT担当室 |
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